2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
○国務大臣(森まさこ君) 大津地裁が三月三十一日にお尋ねの事件について無罪判決を言い渡したことについて、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めていることを承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 大津地裁が三月三十一日にお尋ねの事件について無罪判決を言い渡したことについて、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めていることを承知しております。
また、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し、再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めているものと承知をしております。
これも適切にやっている前提だと思うんですが、しかし、適切になされていないからこそ、湖東病院事件のように、再審公判に至って初めて無罪の証拠となり得る書類が出てきたりするわけです。 通常の刑事裁判では証拠開示のルールがあります。その大本にあるのは、憲法三十一条の適正手続の保障であります。冤罪被害の救済のための再審では、なおさらその要請は強いというべきだと思います。
○政府参考人(太刀川浩一君) 先ほどと同様の答弁となりますが、特定の、本件に関しては再審公判を控えた事案でございますので、御答弁は差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねは、今後再審公判が予定されている個別事件に係る事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
そのもとで、公益の代表者とおっしゃいましたけれども、そういう公益の代表者となれば、被告人に有利な、誤って処罰されるべきでない人の証拠が発見されたら、むしろそれは積極的に開示すべきだし、抗告権などによって再審公判の扉を閉ざすべきでないというのが、まさに今の現行制度全体の精神ですよ。それも踏まえずに、何か司法全体にかかわるとかいうのは、とんでもない話だというふうに思います。
検察は、もし異論があるのであれば、再審公判の場で堂々と主張すればいいわけであります。それをせずに、抗告することによって審理そのものを引き延ばす、先延ばしする、そんなことが許されるのか。 大臣、この事件で冤罪を負わされた方は四人いらっしゃいまして、自白を強要され、刑務所で服役し、夫婦や家族やあるいは親族、そして地域とのきずなをずたずたにされたわけであります。
検察が何か言い分があるのであれば、再審を開始して再審公判で主張すればいいじゃありませんか。こんなやり方は人道に反すると思われませんか。
例えば再審、公判の段階で必要であればしっかりとDNAを鑑定できるように残しておこうということがあったにもかかわらず、今回もまた証拠を廃棄していたという点も指摘をされているわけであります。 こういった事件がいまだ相次いでいるということに対して、大臣、一言でも結構です。
○大澤参考人 再審請求審というのは、再審公判を開くかどうか、再審の事由があるかどうかを裁判所が職権で判断する手続だということですね。そして、特に問題となるのは、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに発見されたとき、これに当たるかどうかということであるかと思われますが、その証拠の明白性の判断の仕方について、判例で、これは新旧証拠を総合判断するのだということになっております。
いまだに袴田さんの再審公判すら開始されておりません。このような捜査機関の無反省な態度をそのままにして刑事司法改革を論じること自体、果たして許されることかどうか、お考えいただきたいというふうに思います。 次に、今回の法案の中身の一つである取り調べ過程の可視化の問題について意見を申し上げます。
足利事件の再審公判のときには、菅家さんはそのテープを法廷で流されるのを聞いて具合が悪くなってしまいまして、私、ちょうど隣で付き添っていたんだけれども、途中で退席したりしたこともありました。 なぜかというと、一つにはもちろん嫌な思い出は思い出したくないというのもあるんでしょうけれども、あのテープは検察官の取調べなんですね。実際にはその前に警察での取調べというのがあるわけです。
○政府参考人(露木康浩君) 足利事件の再審公判におきましては、MCT一一八型検査法自体の信用性が否定されたわけではないというふうに承知をしております。ただ、当時行われた鑑定のそのやり方について疑いを差し挟む余地があるということで、その証拠能力が否定されたということでございまして、その点については重く受け止めております。
○政府参考人(露木康浩君) 初めてであったかどうかは正しく今承知をしておりませんけれども、再審公判で再鑑定が行われて、その結果、捜査段階の鑑定結果が覆されたということであったことは間違いございません。
○政府参考人(露木康浩君) 足利事件の再審公判で採用された鑑定は、鑑定が行われたのは、今委員がおっしゃった本田先生の鑑定もございましたけれども、大阪医科大学の先生の方の鑑定も検察側から依頼されて行われております。そちらの方が結果的には再審公判で採用されているということだというふうに承知をしております。
そこのストップに応えないと、再審の決定に影響が出るんじゃないか、再審公判の中身に影響が出るんじゃないかと、弁護人はそこで自重せざるを得ないわけですよ。 私は、そういう体質を自覚されているのかと。不断の改革というものを続けていかなければいけないと思いますが、いかがですか。
個別の再審公判事件であり、しかも判決言渡しがまだなされていない段階でその事件そのものに何かのコメントを加えるということは差し控えたいと思いますが、大方の見方が無罪判決になるのではないかというものであることはよく承知をしておりますし、また、今委員が御指摘のいろいろな冤罪事件というものがあったことも、これは我が国の刑事法制の中で起こっていることは事実でございます。
私、初任地静岡で、あの島田事件の再審公判というのを実は少しだけ経験しましたけれども、やはり赤堀政夫さんの調書とかを見ると、法廷で見ている赤堀さんがこんなこと言うわけないなんて普通一発で分かるわけですね。
この事件で、富山で起きたわけですが、富山地裁高岡支部での再審公判は、当時の自白は信用できず、有罪を立証する証拠はないとして無罪を言い渡したわけです。もちろん、別に真犯人がおったり、そういうやはり自白偏重の取り調べ方ということに問題があるということになったわけですが、富山県警も、改めて心からおわび申し上げます、再発防止に努めているところであり、徹底を図りたいと。
この事件におきましては、自白の信用性について、被害者が着用していたとされる胴巻きに血痕付着がなく、自白に符合する現場の血痕足跡のないこと等の点で疑問があり、鑑定においても、犯行を認めた手記の筆跡が請求人のものであると認めることが困難であるとされまして、この鑑定が無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠であるなどとして再審開始決定がなされ、再審公判においては、捜査段階の自白の任意性は認められたものの、請求人
判決が確定した後に再審で無罪となった事件につきまして、裁判書及び訴訟記録等を精査するなどして捜査及び公判並びに再審の具体的経過に照らしながら、物証を発見、収集した状況やその鑑定状況等の物証にかかわる捜査の観点、供述の変遷や裏付け証拠の有無等の供述の任意性、信用性にかかわる捜査の観点、事件発覚の端緒から事件を検察官に送致するまでの司法警察員等による捜査の観点、公判における立証の観点、再審請求審及び再審公判
これに引き続きます再審公判におきまして、徳島地方裁判所が昭和六十年七月九日、無罪判決を言い渡しまして、その判決はその月の二十四日、確定しております。 以上でございます。
さて、総理、もう一度強調しますが、留置場における自白の強要が裁判で白日のもとにさらされ、無罪となった事件は枚挙にいとまがなく、死刑確定後三十年、ようやく再審公判が開始をされました赤堀被告の弁護団は、早朝から深夜までの拷問を交えた厳しい取り調べがうその自白の原因となり、これがなかったなら原一審で無罪となったことは疑いない、そして刑確定後も弁護人との立会人がいない面会と自由な通信ができていたならもっと早期
松山事件、財田川事件、そして再審公判中の島田事件、いずれも事実に反する自白が誤判の大きな原因となっていることは周知のところであります。最近の事件でも、旭川日通営業所長殺人事件、お茶の水女子大学寮事件、横浜山下事件など無罪が確定しておる冤罪事件が後を絶たないのであります。そして、これらの事件では、常に本人の自白が存在し、その任意性、信用性が否定されるに至っております。
ところで私、弁護士でございますので、また米谷四郎氏の再審事件を実際に担当いたしまして、再審請求、それから再審公判の弁護をいたしました。再審無罪判決の確定後に、刑事補償の請求、費用補償の請求、それから損害賠償の請求をいたしましたので、その経験と問題点を申し上げまして意見とさせていただきたいと思うわけでございます。 米谷再審事件の内容は、およそ次のとおりでございます。
しかもその中に死刑事件が三件、それから現在再審公判で間もなく判決が出るだろうと思われる島田事件を含めますと四件あるわけですけれども、これだけの重大事態を前にいたしまして、やはり一つは、それを誤判原因の調査研究に向けていただいて将来こういうことがないようにしていただきたいということとともに、再審制度を、寅罪の犠牲者がより早く、より確実に、よりたやすくその門が開かれるようにその制度を考えていただきたい、